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2023年04月20日

点字教室を受講しました。


     


   昨年10月から3ヶ月間、地元民放のKBC(九州朝日放送)様の子会社KBC開発株式会社様

   主催の93期点字教室を受講しました。
  
     開業当初より名刺に点字を採用していたのでいつか学んでみようと思っていました。

   ネット検索でKBC様が毎年2回無料で点字教室を行っていることを知り、思いきって参加して

   みました。 毎週参加できるか不安でしたが、なんとか全回受講できました。

   まだ初歩的な段階ですが、点字のことを知ることができました。より深く学べるように今後も
 
   取り組みたいと思います。                                  以上   


Posted by つばめ at 20:38Comments(0)その他

2021年08月31日

福岡県事業承継・支援センターのM&A専門家に登録しました

 

   今年3月福岡商工会議所で開催された第3回M&A専門家養成講座を受講させて
   
  頂きました。大変専門レベルの高い実り多き講義でした。

   そして今年7月には福岡県事業承継・支援センターのM&A専門家の登録もさせて

  いただきました。日本社会の高齢化に伴い、中小企業の事業承継やM&Aが更に増

  加すると言われています。このような時代のニーズに適切に対応できるよう今後さらに

  研鑽を重ねていきたいです。

  



以上

  


Posted by つばめ at 19:37Comments(0)その他

2021年08月28日

公告方法の変更に係る株主総会決議無効に:2021年8月16日朝刊(日経記事チョイス) 

  
  
   2021年8月16日の日本経済新聞朝刊の19面で商業登記に関わる記事「株主総会で

  可決の一部議案無効に 文言に不備」が掲載されました。
    
   珍しい事案と思われるので本ブログで紹介したいと思います。


  1.記事内容の要約

    ある上場企業の定時株主総会で可決された公告方法の変更に関する議案が、その後
     
   登記申請で法務局より内容の不備を指摘され、次の株主総会で議案を再提出することと

   なったとのこと。

    議案内容は、公告方法を既存の「日本経済新聞での掲載」から「電子公告」に変更し

   かつ事故等で電子公告が出来ない場合に予備的公告として「日本経済新聞または官報に

   掲載」するというものでした。

    法務局からの指摘内容は、予備的公告方法の定め方についてで、「日本経済新聞

   または官報に掲載」と選択的に定めている点が不備であると指摘されました。


  2.会社法第939条の内容

    会社の種類を問わず公告方法は登記事項とされています(会社法第911条~第914条)。

   公告方法は以下の3種類が定められています(会社法第939条第1項)。

    ①官報に掲載する方法

    ②時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法

    ③電子公告

    どういう場面で公告が必要になるかというと、合併や資本金の減少(減資)に関する公告

   決算公告などが一般的です。なおすべての株式会社は決算公告が義務化されていますが 

  (会社法第440条)上場企業以外ではほとんどされていないのが実態です。

    記事の内容にあった電子公告と予備的公告方法の定めについては、会社法第939条

   第3項で定められています。 ↓ がその条文です。

  ------------------------------------------------------------------------------
   3 会社又は外国会社が第一項第三号(筆者注:電子公告)に掲げる方法を公告方法

   とする旨を定める場合には、電子公告を公告方法とする旨を定めれば足りる。この場合

   においては、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることがで

   きない場合の公告方法(筆者注:予備的公告方法)として同項第一号又は第二号に掲

   げる方法のいずれかを定めることができる。
   -------------------------------------------------------------------------------


  3.公告方法の定め方の注意点など

    会社法第939条第3項では、予備的公告方法の定めを、官報または日刊新聞紙の

   「いずれか」を定めると規定しています。記事で紹介された議案は、「いずれか」では

   なく「両方」と定めていたため、法務局からストップがかかってしまいました。

    おそらく上場企業のため、司法書士ではなく法務部や総務部などで手続をしたと思

   われます。明らかな読み間違いですが、会社法の条文自体読みにくいためやむを

   得ないように感じます。

    今回は予備的公告方法の場面でしたが、公告方法の定め方にはいくつか注意点があ

   ります。

    例えば「官報又は日本経済新聞に掲載してする」は不可ですが、「官報及び日本経済

   新聞に掲載してする」は可能とされています。また「A紙に、同紙が廃刊又は休刊のときは    

   B紙に掲載する」は可能ですが、「A紙に、同紙に不都合があるときはB紙に掲載する」は

   不可とされています。

    公告方法は、あくまで株主や債権者などの利害関係人に会社の重要事項を伝える

   ための方法であり、利害関係人の利益を最優先に考える制度です。「AまたはB」では

   利害関係人が様々な媒体をチェックしなければならず大変な負担です。会社では無く

   利害関係人のための制度である公告方法の趣旨を踏まえると、「官報又は日本経済

   新聞では、両方に注意を払うという過度な負担を課すため不可ですし、「A紙に、同紙

   に不都合があるときは・・・・」も、何をもって不都合か曖昧なため不可になる、というこ

   とになります。
 
                                                       以上
  


Posted by つばめ at 16:37Comments(0)その他

2021年08月14日

今月は相続・遺言推進月間です

  
   今月ももう少しで半分ですが、ご案内があります。
 
  福岡県司法書士会では今月を「相続・遺言推進月間」としております。

  具体的には、上記月間に賛同している事務所(もちろん当方も賛同しています)では

  相続・遺言手続に関する相談を 「初 回 無 料」 でご対応させて頂きます。

  どのような内容でも構いません。なにか疑問点があればお気軽にお問い合わせ下さい。

  なお面談相談は予約が必要なのでご了承下さい。





                                               
                                                    以上


  


Posted by つばめ at 17:06Comments(0)その他

2020年11月30日

給与ファクタリングとヤミ金(最近の月報記事から)  

  
    最近更新が空いてしまいましたが、少しシリーズのタイトルを変えて再開します。

   2020年7月の月報司法書士の特集は、成年後見制度や民事信託についてでした。

   今回取り上げたい記事は、コロナ禍以降新聞でも取り上げられる機会が増えている
 
   給与ファクタリングに関する記事(66頁~69頁)です。

  1. ファクタリングとは

   (1) 定義

    ファクタリングという言葉そのものは、一般的にあまりなじみがないと思います。

   記事によると、ファクタリングとは、「ファクタリング会社とよばれる機関が、一般企業

   より売掛債権を買い取って金融を供与する取引」と定義されています。

   (2) 手形割引との違い

     似たような取引に手形割引があります。手形割引の場合、手形の発行者(振出人と

   いいます)が支払いをできない場合、割引を依頼した手形の受取人が代わりに支払い

   義務を負います。しかしファクタリングでは、同様のケースで売掛債権を売った側に代
 
   払いの義務を負いません。つまりファクタリング会社が支払い不能のリスクを負います。

   そのため、手形割引と比べて手数料が高くなる傾向にあります。また、手形割引には

   貸金業法の適用がありますが、ファクタリングは形式的に債権譲渡のため適用がない

   ことも大きな違いです。
 
  (3) ヤミ金の参入
 
    数年前から、主に貸金業法の適用がないことに目を付けヤミ金が参入していると言

   われています。当初は、杜撰な契約形式で取引されていたようですが、徐々に契約書

   式を整える、債権譲渡登記を行う、顧問弁護士を置く など、一見ヤミ金か否か見分け

   がつかなくなっているそうです。

    記事によると、ファクタリングが、貸金に該当するか否かは、手数料・契約の継続性

   回収リスクの負担の有無、がポイントだそうです。ファクタリングは前述のように債権

   譲渡なので、本来単発の取引なはずです。しかし継続的に取引が行われている場合
 
   は、債権を担保とした貸金と認識されやすくなります。また、手数料を年利換算した場
   
   合に出資法上の上限金利を大きく超えるようだと、ヤミ金と認識して良いでしょう。また

   譲渡された債権が回収不能となった場合、譲渡人に対してファクタリング会社が請求

   できる権利(償還請求権)が付与される場合でも貸金と認識されやすいとされています。

    金融庁も、①譲受人に対して償還請求を付与、②売掛先(対象債権の債務者)への
   
   通知、もしくは売掛先の譲渡承諾が不要とされている、③債権回収を、ファクタリング

   会社から譲渡人に委託されている に該当する場合は、ヤミ金の可能性が高いとホーム
 
   ページ上で注意喚起しています*1。

  2. 給与ファクタリングの登場


   (1) 定義

    上記ファクタリングの変則型が、給与ファクタリングです。給与ファクタリングとは、「顧客

   が勤務先に対して有する給与債権(またはその一部)をファクタリング会社に譲渡すること

   で、給与債権を給料日前に現金化する手法」とされています。

   (2)SNSの利用

     ファクタリング会社は、SNSなどで「給与の前借り」を謳い文句に宣伝。給料日までに

   手持ち資金が無い人々を中心に利用が全国に拡大しました。また「ブラックOK」という

   謳い文句を背景に多重債務者の間でも利用が広がりました。給与債権の債権譲渡とい

   いつつ債権譲渡の通知を留保しているため、勤務先に知られることがないことが増加し
 
   た一因と言われています。

     具体的な取引は、メールやSNS等で顧客と業者が債権譲渡契約を締結しますが、

   本来債権譲渡の対抗要件(当事者以外にも効力を主張できる効力)として認められた

   債務者(=勤務先)への通知等を行いません(よって勤務先には知られません)。そし

   て業者からの無償委託により債権回収でもある給与の受取を顧客が行ったうえで、当

   該給与を、業者へ引き渡すという流れになります。

    そもそも労働基準法24条に関する判例では、労働者が事前に給与債権を譲渡して

   も、勤務先は(譲渡した)労働者へ「直接」賃金を支払わなければならず、譲受人は支払

   いを求めることはできないとされています(最高裁昭和43年3月12日判決)*2。

    金融庁も、給与ファクタリングに関して『賃金債権の譲受人から労働者への金銭の交付

   だけでなく、賃金債権の譲受人による労働者からの資金の回収を含めた資金移転のシス

   テムが構築されているということができ、当該スキームは、経済的な貸付け(金銭の交付

   と返還の約束が行われているもの)と同様の機能を有しているものと考えられているから
 
   貸金業法第2条第1項の「手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法」に該当す

   る」との一般的解釈を示しています*1。

    
    以上が記事の紹介ですが、私も昨年個人事業主の方からファクタリング取引について

   相談を受けたことがあります。当時と比べると、現在はコロナの影響による雇用情勢の

   悪化や給与減のニュースがよく取り上げられ、ますます被害の増加が懸念される状況

   です。給与ファクタリング等の被害が増加しないことを祈るばかりです。

  *1  ファクタリングに関する注意喚起 https://www.fsa.go.jp/user/factoring.html

  *2  裁判所HPより判決内容を確認できる。
     https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=53985        
                                             

                                                  以   上  


Posted by つばめ at 19:11Comments(0)その他

2020年08月21日

未払賃金等の回収と一般先取特権(過去の月報記事から学ぶ)

   司法書士登録すると送付される月報司法書士の数ある記事の中から、実務の参考になりそう

  な記事を紹介したいと思います。

    1回目は、2017年7月号に掲載された「一般先取特権を利用した労使紛争解決事例」を取り
 
  上げます。

 一、一般先取特権とは

   一般先取特権は、一般的には聞き慣れない用語かと思います。法律的には、抵当権や質権

  などの担保物権の一種で、抵当権や質権とは異なり法律上当然に発生する権利とされていま

  す(抵当権・質権は当事者間の合意が必要なので約定担保物権と言われています)。一般先

  取特権にはいくつか種類があり(民法000条)。今回取り上げる雇用関係の先取特権は、民法

  308条に規定されています。

 二、記事の労使紛争内容

   記事で取り上げられた紛争内容の概要を紹介します。
  
    ・職場は歯科医院(おそらく法人ではなく個人経営と思われます)。
  
    ・経営難により、2か月分の給与・賞与が支払われないまま解雇。
  
    ・解雇通知書は送付されているが、解雇予告手当の支払もない。
 
    ・経営者は、医院を閉鎖後現在では勤務医をしている。   

 三、一般先取特権利用のメリット・デメリット 

   未払賃金などの金銭債権を回収するために、通常は訴えを起こし裁判に勝訴(=債務名義

  の取得)してから強制執行の手続きを経る必要があります。この場合前段階の裁判が長期間

  かかる場合があります(特に相手方が徹底抗戦してきた場合)。しかし一般先取特権を利用す

  る場合は、前述の裁判手続きが不要となります。権利を証する資料がそろっている場合、比較

  的早く強制執行による債権回収が可能となります。この迅速性が最大のメリットと言えます。

   デメリットとしては、まず、権利を証する資料がそろっていないまたは権利の存在に争いが

  ある場合は利用できないことがあげられます。次にこれは強制執行全体に言えることですが

  相手方に財産がありかつその財産がある程度特定できることが要求されます。 

 四、本記事から学べること

   記事で紹介された事例では、一般先取特権を用いて元経営者(現勤務医)の「給与債権」

  の差押を行いました(回収できたかどうかまでは触れておりませんがおそらく回収できたので

  しょう)。権利を証する書面として、①雇用契約書、②給与明細書、③賞与明細書、④給与と

  賞与が振り込まれていた通帳、⑤源泉徴収票、⑥就業規則・賃金規定、⑦賞与支給日変更

  通知書、⑧解雇通知書を提出したようです。

   紹介された事例では、相手方に執行可能な財産があったことそして権利を証する資料が

  そろっていたということの二重の意味で運が良かったように感じます。ここまでうまくいく

  ケースはそうは多くはないかもしれません。また一般先取特権自体の知識は有していても

   現実の紛争に直面した時その活用を思いつくまでには至らない(私だけかもしれませんが)。

   記事のような実際の活用事例に触れることで、イメージが持てます。労働相談を受けた場合

  一度は利用の可否を検討する意義はあるように感じました。        以上  


Posted by つばめ at 19:00Comments(3)その他

2020年07月31日

債権者異議申述手続きについて(今月の月報記事から)

  2020年6月の月報司法書士の特集は、司法書士法改正でした。

  今月号で取り上げたい記事は、商業登記の組織再編などに非常に重要な手続きで

 ある債権者異議申述手続き(会社法449条・789条)に関する記事(49頁)です。


 1.債権者異議申述手続きの必要性
 
  債権者異議申述手続きは、減資手続や組織再編手続(具体的には合併、会社分割

 株式交換、株式移転)で必要とされます。上記手続きは、会社の基礎的内容が大きく 
 
 変更されるので、利害関係を有する債権者へ知らせる必要があるからとされています。


 2.債権者異議申述手続きの具体的な中身
 
  ①官報公告と②知れたる債権者への個別催告(または日刊新聞や電子公告を定款上

 の公告方法と定めた場合には、上記定款所定の公告方法で代替可)に分かれます。

 債権者が多数の至る場合、個別の催告する手間を省きたい場合、定款所定の公告方法

 (登記事項でもあります)を日刊新聞や電子公告に変更すれば個別催告を省けます。但し

 公告方法の変更登記を、債権者異議申述手続きまでに完了する必要があるとされていま

 す。


 3.スケジュールの重要性
  
  債権者異議申述手続きは、減資や合併などの手続きの効力発生日までに終了させる

 必要があります。また債権者異議申述手続きは1か月間要求されているため、スケジュ

 ール管理がとても重要です。(祝日や祭日に注意 GWなど)

 
 4.債権者の範囲

  個別催告で問題となるのが、どの範囲まで行うべきかという点です。税金や公共料金など

 少額の支払いも債務と捉えると、広範に対象が広がります。実務上は例えば100万円以上

 などと線引きすることが多いと言われています。仮に個別催告されないことに不服を申立

 てる債権者が登場しても、弁済してしまえば債権者でなくなるので、一括弁済可能な債権を

 超える債権者に対象を限定することは一定の合理性があるように思えます。


 5.異議の申出があった場合
 
   異議の述べた債権者に対して、①弁済する・②相当な担保供与・③信託、を行うもしくは

 債権者を害さないことを証明すればよいとされています。債権者「異議申述」手続であって

 債権者の同意を求めることまでは要求されていないということです。
   

 6.組織再編における省略できる範囲

   合併と減資手続については一切省略できません。しかし会社分割・株式交換・株式移転で
 
  は、省略できる場合があります。                                 以上

  


Posted by つばめ at 19:56Comments(0)その他

2020年06月30日

家賃減免交渉が長期化:2020年6月12日朝刊(日経記事チョイス) 

    日本経済新聞の記事から、自分が気になりかつ司法書士業務と関連がありそうな

  記事を紹介していきたいと思います。

   今回の記事は、6月12日朝刊の第1面で掲載された「家賃減免交渉が長期化」です。

  記事の内容を簡単に要約すると、コロナの影響で売上が急減した飲食や小売りなどの

  テナントによる減免交渉の動きが広がっているが、大家側も大手を除き借入返済など

  もあるためなかなか応じる動きが鈍いとのこと。二次補正で成立した家賃支援給付金

  についても、特に複数のテナントを有する大手への効果は限定的としています。

    コロナの影響は、テナント(賃借人)と大家(賃貸人)のどちらのせいでもないので難し

  い問題だと思います。テナント側へは家賃支援給付金ができましたが、記事にもあるよ

  うに減免に応じた大家への支援も重要と感じます。

    司法書士業務との関連で言うと裁判所の民事調停の利用を検討してもいいのでは

  とも感じました。当事者同士のみでは時には感情的になってしまうケースもあります。

  その点民事調停の制度では、調停委員が両者の言い分を交互に聞き裁判の判決の 
  
  ような白黒つけるカタチではない、痛み分けのような柔軟な解決方法を提案してくれる

  ことが多いです。裁判費用の面でも、通常の裁判と比べて安くなっています。
  
    トラブル一般に共通することですが、当事者同士で膠着状態に陥った場合には第三者

  を入れた方が解決に向かうことが往々にしてあります。テナント撤退や倒産などの最悪な

  事態を避けるためにも、是非民事調停の利用も解決方法の手段として検討して欲しいと

  思います。                                            以上


       


Posted by つばめ at 19:37Comments(0)その他

2020年06月29日

セクシャルマイノリティーと司法書士業務 (今月の月報から)

   月報司法書士という雑誌があります。司法書士会に入ると毎月送付される業界誌的な

 なものです。日司連(日本司法書士会連合会)が発行しており、業務に役立つことが日々

 記載され大変役に立っております。
 
   最新号の中から、気になる記事があれば紹介も兼ねてその読後感を掲載していこうと

 思います。

   最新号である2020年5月号の特集は、「多様な性を認め合う社会を目指して」という

 タイトルで、いわゆるセクシャルマイノリティに関連した特集でした。

   全部の記事はまだ読めていないのですが、司法書士の方が書いた記事(P32-P43)

 で、貴重な情報に接しました。

   まず、日司連が、「同性カップルが二人で生きていくため際に準備をしておくと良いもの

 として、パートナーシップ契約・遺言・任意後見契約の3つを提案しているを初めて知り

 ました(下線は当方が追加)。 後半では、上記3つの提案が具体的に活用される場面

 として、メガバンクの一部で同性カップル向け住宅ローンが開始されておりその利用には

 パートナーシップ契約や任意後見契約の締結を条件としていることが取り上げられていま

 した。セクシュアルマイノリティーの方が直面している課題と司法書士業務がその課題解決

 に貢献しうることが具体的に理解できました。

  そして日司連では、『市民の権利擁護ハンドブック セクシュアルマイノリティー権利擁護

 編』を作成しており、その中では、業務用の様式や重要判例も掲載されているそうです。

 今度時間がある際にハンドブックも読んでみたいと感じました。             以上 
    
   


Posted by つばめ at 23:47Comments(0)その他

2020年05月26日

日本FP協会認定のAFPになりました

   約10年前に日本FP協会主催の3級ファイナンシャル・プランニング技能検定
 
  を取得したのをきっかけに、数年前には上位の2級を取得しました。

  資格取得しただけになってしまうのももったいないと感じていたんで、金融知識

  を継続的に取得できるようにと、この度日本FP協会に入会しました。

   併せてAFP(アフィリエイテッドファイナンシャルプランナー)という2級FPより

  少し上?の資格にもなりました。

   今後は、司法書士業務との相乗効果が得られるように頑張っていきたいです。

  


 以上  


Posted by つばめ at 11:58Comments(0)その他