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2023年06月13日

敷金トラブルにご用心!(NHK解説記事)のご紹介

   

   2023年5月26日NHK総合チャンネルの「みみより!暮らし解説」という番組

   で「敷金トラブルにご用心!」 というテーマにて原状回復義務などの賃貸

   トラブルが紹介されていました。


   当該番組は、NHKの解説委員が特定のテーマを解説する10分間の番組です。

   番組内では、本ブログで前回取り上げた記事 「賃貸物件退去後の原状回復請求

   や敷金返還請求の基礎知識」に重なる部分が取り上げられていました。


   当該番組のいいところは、番組内容が後日文字興しでホームページ内にアップ

   されることです。つまり番組を見逃した方も後日番組内容を文章で確認できます。

   以下が、ホームページのリンク先です、ご興味のある方は是非アクセスしてみて

   下さい。  

     https://www.nhk.or.jp/kaisetsu-blog/700/484018.html


 
                                                以上  


Posted by つばめ at 11:56Comments(0)裁判業務

2023年05月18日

賃貸物件退去後の原状回復請求や敷金返還請求の基礎知識

  

   1.はじめに


      アパートなどを借りて居住する賃貸生活者は、都市部を中心に多くいらっしゃいます。

    当方もその1人です。住まいに関するトラブルのなかでも、賃貸物件を退去した後の原状

    回復や敷金返還のトラブルが一番多いトラブルと言われています。    

      国民生活センターのホームページによると、2021年度の「原状回復トラブル」の相談

    件数は、14,109件となっています。参考までに、2020年度の件数は13、364件

    2019年度の件数は12、880件となっており、例年1万件以上の相談が寄せられて

    いるようです。今回は、原状回復に関する法律上の基礎知識を取り上げます。

 
   2.民法の規律


    (1)敷金とは


      令和2年4月1日施行の改正民法622条の2第1項の括弧書きの中で、敷金を以下の

     とおりに定めています。


     「いかなる名目によるかを問わず、賃料債務その他の賃貸借に基づいて生ずる賃借人の

    賃貸人に対する金銭の給付を目的とする債務を担保する目的で、賃借人が賃貸人に交付

    する金銭」

 
     上記規定のポイントは、必ずしも敷金の名称に限られないと言うことです。そして敷金は

    「担保」なので債務がなければ返還する必要があります。続いて「敷金返還」に移ります。


    (2)敷金返還とは


      そして同じ条文の中で、敷金返還について以下のとおりに定めています。


     「賃貸借が終了し、かつ、賃借物の返還を受けたとき・・・」には、「賃借人に対し、その受け

     取った敷金の額から賃貸借に基づいて生じた賃借人の賃貸人に対する金銭の給付を目的

     とする債務の額を控除した残金を返還しなければならない」

 
     上記規定のポイントは、まずもって賃借物の返還が必要なことです。よって敷金を返さな

     いと部屋のカギも返さないと主張することはできません。次に 「賃貸借に基づいて生じた

     賃借人の賃貸人に対する金銭の給付を目的とする債務」の有無です。具体的な債務には

     延滞した家賃や今回取り上げる原状回復が代表的です。        
    

    (3)原状回復義務とは


      これまで原状回復に関する民法の定めはなく、裁判所の判決によってルールが形成され

     ました。その後令和2年の改正により、621条が誕生。これまでのルールが明文化されま

     した。621条の内容は、以下の通りです。
     

     「賃借人は、賃借物を受け取った後にこれに生じた損傷(通常の使用及び収益によって生

     じた賃借物の損耗並びに賃借物の経年劣化を除く。以下この条において同じ。)がある

     場合において、賃貸借が終了したときは、その損傷の原状に復する義務を負う。ただし、

     その損傷が賃借人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限り

     ではない。」


       上記規定により、原状回復義務を原則賃借人が負うと明記されました。しかし重要な

     点は、2つの例外規定が明記されたことです。1番目が括弧書き内の「通常の使用及び

     収益によって生じた賃借物の損耗」と「賃借物の経年劣化」については、賃借人が原状

     回復義務を負わないとされたことです。前者を「通常損耗」、後者を 「経年劣化」と今後

     呼びます。

       2番目として、「賃借人の責めに帰することができない事由」、つまり賃借人の故意

     過失がない場合も、同様に賃借人が原状回復義務を負わないとされたことです。

       2つの例外に該当すれば、賃借人には原状回復義務がなく、原状回復費用も支払う

     必要が無く敷金も返還請求できることになります。2つの例外を具体的にどう考えるべ

     きかについては、実務上、国土交通省作成の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン

     (以下、原状回復ガイドラインと呼ぶ)」が大きな役割を果たしてきました。

     次に上記ガイドラインについて解説していきます。


   3. 原状回復ガイドラインの内容


    (1)ガイドラインの位置づけ


       原状回復ガイドラインは、平成10年3月に当時の建設省(現在の国土交通省)より

     公表されたものです。ガイドラインとあるので、法律ではなく法的拘束力はありません。

     行政が示した指針であり、必ずしも契約当事者は従う必要はありません。しかし実務上

     特に裁判所では、ガイドラインを踏まえた判断がなされるとされているため、事実上の

     拘束力があると言っても過言ではありません。    


    (2)建物価値の考え方


        原状回復ガイドラインでは、建物の損耗等を「建物価値の減少」と位置づけ、損耗等

       を以下の3つに区分しています。


       ①-A  建物・設備等の自然的な劣化・損耗等(経年劣化)

       ①-B  賃借人の通常の使用による生ずる損耗等(通常損耗)

       ② 賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような
       使用による損耗等

 
      上記①ーAと①-Bは、民法第621条の「経年劣化」「通常損耗」と同じです。

      上記②は、民法第621条で賃借人が負担すべき原状回復義務と同じと言えます。

        原状回復ガイドラインでは、上記①ーAと①-Bを賃料に含まれる部分、つまり賃貸人
      
      負担とし、②については、賃借人負担としました。 

       そしてここからが実務上有用な点とも言えますが、床・壁や天井など建物の部位別に

     具体的な事例を示しながら、賃貸人負担と賃借人負担の区別を示していきました。


       壁などのクロスを例にすると、

      ・テレビや冷蔵庫等の後部壁面の黒ずみ(いわゆる電気ヤケ)  賃貸人負担
   
      ・たばこ等のヤニや臭い、落書き等の故意による破損       賃借人負担

      ・結露を放置したことにより拡大したカビやシミ            賃借人負担  
      
       
     以上のように、具体的にトラブルになりそうな事例毎にガイドラインの考えを示しています

     ので実務上大変有益です。

       ガイドラインにて賃借人負担とされた場合、賃借人が負担すべき費用はどのように計算

     するのしょうか?


   (3)経過年数の考え方


      居住期間が長期間にわたる場合、例え賃借人の故意・過失で損傷したとしても、同時

     に経年劣化や通常損耗も発生しています。仮に損傷を補修する費用全額を賃借人が負

     担するとなると、本来賃貸人が負担するべき負担を賃借人が負担していることになり公平

     とは言えません。

      そこで、建物や設備の経過年数を考慮して、年数が長いほど賃借人の負担割合を減少

     させるという減価償却的な考え方を採用しています。

     先ほども取り上げた壁などのクロスを例にすると、クロスの耐用年数は6年とされている

     ので、例えば居住期間が6年以上であれば賃借人の負担割合は原則1円となり、負担

     はないということになります。


   (4)賃借人の善管注意義務


     先ほどの経過年数の考え方を踏まえると、「クロスの耐用年数が6年であれば、6年以上

    居住すれば、落書きするなどクロスを雑に扱ってもいいのでは」と思う方もいるかもしれませ

    ん。しかしそうなると一種のモラルハザードを招くことになります。

      ガイドラインでも、「経過年数を超えた設備等を含む賃借物件であっても、賃借人は善良

    な管理者として注意を払って使用する義務を負っている・・・ 経過年数を超えた設備等であ

    っても、継続して賃貸住宅の設備等として使用可能な場合があり・・賃借人が故意・過失に

    により設備等を破損し、使用不能としてしまった場合には、賃貸住宅の設備等として本来

    機能していた状態まで戻す、例えば、賃借人がクロスに故意に行った落書きを消すための

    費用(工事費や人件費等)などについては、賃借人の負担となる・・*1 」

    と明記されています。

      善管注意義務とは、平たく言うと「自分が所有しているものを使用するとき以上に、
    
    大切に、十分に気をつけて使用すること」であり「他人のものだからと粗末にして はダメ」

    とされています。*2

      民法第612条や原状回復ガイドラインの考え方を踏まえつつ、賃貸物件はいずれ返す

    ものなので大切に利用することも大切です。


     *1 (一財)不動産適正取引推進機構 編
       『〔再改訂版〕賃貸住宅の原状回復をめぐるトラブル事例とガイドライン』 17頁
 
      *2  関輝夫 著
       『 図解 不動産業 原状回復と敷金精算入門 5訂版』 74頁

     上記以外の参考文献
            渡辺 晋 著 『改訂版 建物賃貸借 』

                                                       以上                  


Posted by つばめ at 12:51Comments(0)裁判業務

2023年04月20日

点字教室を受講しました。


     


   昨年10月から3ヶ月間、地元民放のKBC(九州朝日放送)様の子会社KBC開発株式会社様

   主催の93期点字教室を受講しました。
  
     開業当初より名刺に点字を採用していたのでいつか学んでみようと思っていました。

   ネット検索でKBC様が毎年2回無料で点字教室を行っていることを知り、思いきって参加して

   みました。 毎週参加できるか不安でしたが、なんとか全回受講できました。

   まだ初歩的な段階ですが、点字のことを知ることができました。より深く学べるように今後も
 
   取り組みたいと思います。                                  以上   


Posted by つばめ at 20:38Comments(0)その他

2021年08月31日

福岡県事業承継・支援センターのM&A専門家に登録しました

 

   今年3月福岡商工会議所で開催された第3回M&A専門家養成講座を受講させて
   
  頂きました。大変専門レベルの高い実り多き講義でした。

   そして今年7月には福岡県事業承継・支援センターのM&A専門家の登録もさせて

  いただきました。日本社会の高齢化に伴い、中小企業の事業承継やM&Aが更に増

  加すると言われています。このような時代のニーズに適切に対応できるよう今後さらに

  研鑽を重ねていきたいです。

  



以上

  


Posted by つばめ at 19:37Comments(0)その他

2021年08月28日

公告方法の変更に係る株主総会決議無効に:2021年8月16日朝刊(日経記事チョイス) 

  
  
   2021年8月16日の日本経済新聞朝刊の19面で商業登記に関わる記事「株主総会で

  可決の一部議案無効に 文言に不備」が掲載されました。
    
   珍しい事案と思われるので本ブログで紹介したいと思います。


  1.記事内容の要約

    ある上場企業の定時株主総会で可決された公告方法の変更に関する議案が、その後
     
   登記申請で法務局より内容の不備を指摘され、次の株主総会で議案を再提出することと

   なったとのこと。

    議案内容は、公告方法を既存の「日本経済新聞での掲載」から「電子公告」に変更し

   かつ事故等で電子公告が出来ない場合に予備的公告として「日本経済新聞または官報に

   掲載」するというものでした。

    法務局からの指摘内容は、予備的公告方法の定め方についてで、「日本経済新聞

   または官報に掲載」と選択的に定めている点が不備であると指摘されました。


  2.会社法第939条の内容

    会社の種類を問わず公告方法は登記事項とされています(会社法第911条~第914条)。

   公告方法は以下の3種類が定められています(会社法第939条第1項)。

    ①官報に掲載する方法

    ②時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法

    ③電子公告

    どういう場面で公告が必要になるかというと、合併や資本金の減少(減資)に関する公告

   決算公告などが一般的です。なおすべての株式会社は決算公告が義務化されていますが 

  (会社法第440条)上場企業以外ではほとんどされていないのが実態です。

    記事の内容にあった電子公告と予備的公告方法の定めについては、会社法第939条

   第3項で定められています。 ↓ がその条文です。

  ------------------------------------------------------------------------------
   3 会社又は外国会社が第一項第三号(筆者注:電子公告)に掲げる方法を公告方法

   とする旨を定める場合には、電子公告を公告方法とする旨を定めれば足りる。この場合

   においては、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることがで

   きない場合の公告方法(筆者注:予備的公告方法)として同項第一号又は第二号に掲

   げる方法のいずれかを定めることができる。
   -------------------------------------------------------------------------------


  3.公告方法の定め方の注意点など

    会社法第939条第3項では、予備的公告方法の定めを、官報または日刊新聞紙の

   「いずれか」を定めると規定しています。記事で紹介された議案は、「いずれか」では

   なく「両方」と定めていたため、法務局からストップがかかってしまいました。

    おそらく上場企業のため、司法書士ではなく法務部や総務部などで手続をしたと思

   われます。明らかな読み間違いですが、会社法の条文自体読みにくいためやむを

   得ないように感じます。

    今回は予備的公告方法の場面でしたが、公告方法の定め方にはいくつか注意点があ

   ります。

    例えば「官報又は日本経済新聞に掲載してする」は不可ですが、「官報及び日本経済

   新聞に掲載してする」は可能とされています。また「A紙に、同紙が廃刊又は休刊のときは    

   B紙に掲載する」は可能ですが、「A紙に、同紙に不都合があるときはB紙に掲載する」は

   不可とされています。

    公告方法は、あくまで株主や債権者などの利害関係人に会社の重要事項を伝える

   ための方法であり、利害関係人の利益を最優先に考える制度です。「AまたはB」では

   利害関係人が様々な媒体をチェックしなければならず大変な負担です。会社では無く

   利害関係人のための制度である公告方法の趣旨を踏まえると、「官報又は日本経済

   新聞では、両方に注意を払うという過度な負担を課すため不可ですし、「A紙に、同紙

   に不都合があるときは・・・・」も、何をもって不都合か曖昧なため不可になる、というこ

   とになります。
 
                                                       以上
  


Posted by つばめ at 16:37Comments(0)その他

2021年08月14日

今月は相続・遺言推進月間です

  
   今月ももう少しで半分ですが、ご案内があります。
 
  福岡県司法書士会では今月を「相続・遺言推進月間」としております。

  具体的には、上記月間に賛同している事務所(もちろん当方も賛同しています)では

  相続・遺言手続に関する相談を 「初 回 無 料」 でご対応させて頂きます。

  どのような内容でも構いません。なにか疑問点があればお気軽にお問い合わせ下さい。

  なお面談相談は予約が必要なのでご了承下さい。





                                               
                                                    以上


  


Posted by つばめ at 17:06Comments(0)その他

2021年07月19日

本当の自由を手に入れる お金の大学(書籍紹介)

    

     本書籍は、YouTuberの方がこれまで投稿した動画を書籍化したものです。失礼ながら

    著者を知りませんでしたが、数ヶ月前偶然立ち寄った本屋で目にして大変有益なので

    即購入を決断しました。


     本書は、お金について学び、お金にまつわる5つの力である①「貯める・支出を減らす力」

    ②「稼ぐ・収入を増やす力」、③「増やす・資産を増やす力」・④「守る・資産を減らさない力」
    
    ⑤「使う・人生を豊かにすることにお金を使う力」を鍛えることを目的としています。そして上記

    5つの力を手に入れることにより経済的な自由を手に入れることができると主張しています。

    数年前より盛んになっているFIRE(Financial Independence , Retire Early の略 

    投資等で金融資産を早期に形成した上で会社から早期退職を目指す考え)を促す本とも言

    えます。


     個人的にはFIREの考え方すべてに賛成というわけではないのですが、お金に関する知識

    の重要性は昔から認識しておりました。特に司法書士になり多重債務の業務を担うようにな
    
    りより強く思います。また本書でも述べられてますが、日本の公教育でお金について学ぶ

    機会が少ないようにも思えます。そのような中で本書は、図表を多用してお金に関する様々

    な知識を広く、深くそして分かり易く解説しています。


     特に驚いたのが、本書100頁から108頁までの賃貸物件の退去費用に関する説明です。

    賃貸住宅の退去については、国土交通省より「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」が

    策定され、実務上の指針となっています。当方も賃貸トラブルで裁判業務の依頼を受ける機

    会があり何度か読む機会があります。本書の説明は細かい内容をとても詳しく説明されてい

    ます。この説明のわかりやすさが購入を決定づけた最大の要因でもあります。
     

     本書を読んで自分にとって特に有益だった箇所を2点取り上げたいと思います。1点目は

    本書34頁以下の保険に関する箇所です。本書では、「確率が低くかつ損失が大きい」分野

    に対して保険でカバーしそれ以外は別の方法にて対処すべきとしています。そして民間保険

    が必要なものは、①生命保険(例外あり)・②火災保険・③自動車保険 のみとしています。

    公的な社会保障を考慮すると、真に必要な保険は案外少ないと感じていました。人により

    必要な保険は変わると思いますが、必要か否かの判断材料を知ることができたのは有益

    でした。2点目は、本書80頁以下の賃貸VSマイホームに関する箇所です。持ち家か賃貸か

    は、永遠の論争でもあります。本書では「リセールバリュ」という観点からこのテーマを考え

    ています。これまでに触れたことのない発想でとても有益でした。
    

 
     最後に本書113頁で「消費と浪費を混同しない」との題して必要なもの(消費)と欲しいもの

   (浪費)を分けて考える重要性を指摘しています。この考え方は、以前本ブログでも紹介した

    『あぶない家計簿』の著者である横山光昭氏も主張されていました。金銭管理をしっかり行う

    上で、消費と浪費を分けて行動することの大切さを改めて認識しました。

     

   目次
 
     STEP0 経済的に自由になるための基本 
 
     STEP1 《貯める》―支出を減らして貯蓄を増やそう―
               
            ⇒通信費を見直そう

            ⇒光熱費を見直そう

            ⇒保険を見直そう

            ⇒家にかかる費用を見直そう

            ⇒車にかかる費用を見直そう

            ⇒税金について知ろう

     STEP2 《稼ぐ》―稼ぎを増やして蓄財ペースを上げよう―

            ⇒導入:転職・副業で稼ぐ力を育てよう

            ⇒転職

            ⇒副業

            ⇒NG!こんな副業は避けろ
 
     STEP3 《増やす》―貯蓄を投資にまわして資産運用しよう―

            ⇒準備編

            ⇒株式投資

            ⇒不動産投資

     STEP4 《守る》―形成した資産を守ろう―
 
     STEP4 《使う》―人生を豊かにすることに使おう―

                                              以上  


Posted by つばめ at 11:27Comments(0)書籍紹介

2021年06月20日

外国人や外国在住日本人の本人確認書類について(最近の月報記事から)

 
     今回取り上げたい記事は、2020年10月号の「外国人及び在外邦人の本人確認証明書」

    についてです。グローバル化を反映して外資による日本への投資が増え外国人が取締役

    になるケースも増えているようです。今回は、平成27年2月の商業登記規則改正を踏まえ

   主に取締役等の役員就任の登記の際にどのような本人確認証明書が必要なのか、記事を

   元に解説します。

    1.日本に住んでいる外国人のケース、2.外国に住んでいる外国人のケース、3.外国に

    住んでいる日本人のケース、のそれぞれに分けて解説します。


     1.日本に住んでいる外国人のケース

     住民票や運転免許証あるいは在留カードなど住所の記載のある身分証明書が該当する

    とされています。 基本的に日本に住んでいる日本人とさほど変わりません。在留カードが

    含まれていることぐらいが相違点と言えます。


     2.外国に住んでいる外国人

      平成27年2月20日付けの法務省の通達では、

    「外国官憲の作成に係る当該取締役等の氏名及び住所が記載された証明書(宣誓供述

    証明書を含む。)のほか、住所の記載のある外国官憲の発行に係る身分証明書」

    と記載されています。具体的には、住所の記載があるドライバーズライセンスや住所の
    
    記載のある身分証明書が該当します。ただそのような身分証明書が国によっては発行

    されていない場合などは、宣誓供述書で代用できます。宣誓供述書とは、当該外国の

    公証人が作成する本人確認証明書のことをいいます。

     通達記載の「外国官憲」とは第3国でも良いとされています。記事で紹介された例では

    アメリカ人がタイ在住の場合、国籍を有するアメリカ本国の官憲や日本在住のアメリカ領事

    だけではなく、タイのアメリカ領事やタイの官憲でも構わないそうです。


     3.外国に住んでいる日本人のケース

      最も一般的なものに、外国在住の日本領事が発行する在留証明書があります。

     但しビザの関係で在留証明書が取得できないケースもあるようです。その際には代用と
     
     して署名証明書があります。署名証明書には住所の記載が無いこともあるので注意が

     必要です。住所が無い場合、就任承諾書を事前に送付し就任承諾書を合綴した形で

     署名証明書を取得すれば良いとされています。日本の公証人の私署証書の認証を

     利用する方法もあるそうです。ただ事前の法務局に照会することが良いそうです。


                                                        以上      


Posted by つばめ at 19:28Comments(0)商業登記

2021年05月17日

合資会社のみなし種類変更について(最近の月報記事から)  

    
     また最近更新が空いてしまいましたが再開します。

     今回取り上げたい記事は、会社形態の一つ、「合資会社」に関する登記手続に

   についてです。あまりお目にかけないマイナー分野ではありますが、近時増加し

   ている「合同会社」でも似たような事情を抱えているので注意が必要です。


  1.問題の所在

     「みなし種類変更」が主に問題となるのは、合資会社の社員(株式会社で言う

   株主兼取締役に近い存在です)が死亡したときです。通常死亡後相続人が会社

   の持分(株式会社でいう株式です)を承継すれば、承継した相続人が社員となり

   ます。しかし平成18年施行の新会社法では、定款に持分承継の定めがないと

   持分を承継できないと規定されました(608条1項)。そのため、定款に持分承継

   の定めが無い場合不都合が生じることがあります。具体例で考えてみましょう。

  2.具体例

     ・つばめ「合資会社」(無限責任社員A・有限責任社員B)
     (定款に社員死亡時の相続人による持分承継の定めはない) 
 
     1)無限責任社員Aが死亡したケース
 
       ① 無限責任社員不存在となる
                ↓
       ② 有限責任社員のみとなるため、法的には即時につばめ「合同会社」となる。

     2)有限責任社員Bが死亡したケース
 
       ① 有限責任社員不存在となる
                ↓
       ② 無限責任社員のみとなるため、法的には即時につばめ「合名会社」となる。

   上記のように、会社形態が、「合資会社」から「合同会社」または「合名会社」へ即時に変更

  されることを「みなし種類変更」と言います。上記ケースでもとの会社形態に戻したい場合でも

  一旦「みなし種類変更」の発生を登記簿に示す必要があります。
 

  3.「みなし種類変更」の登記手続

   具体的な登記手続は以下のとおりです。

  ① 合同会社(もしくは合名会社)への種類変更登記手続

  ② (無限責任もしくは有限責任)社員の加入登記

  ③ 合資会社への種類変更登記手続 
   
   以上の3段階もの登記手続が必要となります。

   ②の社員加入の登記手続については、合同会社に「みなし種類変更」となった場合には

  無限責任社員の加入、合名会社に「みなし種類変更」となった場合には有限責任社員の
  
  加入となります。

  4.さいごに

   定款に相続人による持分承継規定がないがために、場合によっては3のような想定外の

  登記手続が必要になってしまいます。本記事をきっかけに、御社の定款を一度点検して

  頂けると幸いです。なお月報の記事では、旧商法時代から続く合資会社のケースについても

  取り上げられていますが、更にマイナーな論点のため本記事では割愛させて頂きます。


                                    以上
       


Posted by つばめ at 18:58Comments(0)商業登記

2021年02月04日

2019年度に受講した研修一覧

   
  昨年度になります2019年度の研修一覧です。

  掲載方法は、いつもと同様に研修日と研修時間、研修タイトルのみとさせて頂きます。

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    番号   月日   受講時間         受講タイトル

     1.   8月26日   2時間    民事調停、特定調停の利用促進について

    2.   8月27日   2時間   合同会社の定款作成に関する研修会

    3.   10月9日   2時間   民法(相続関係)改正と今後の展望

    4.   10月29日  2時間   交通事故事件の基礎
                              ~物損事故の相談から示談までを中心に~

    5.   11月6日   2時間   各種法人に関する登記実務

    6.   11月16日  4時間   特定事件報告書の解説【倫理認定】
                              不動産登記制度の改革~その課題と展望~

    7.   11月23日  3.5時間   リーガルサポート福岡20周年記念シンポジウム

    8.   11月29日  2時間   民事調停手続の解説及び民事調停申立の事例検討

    9.   12月11日  2時間   生活困窮者支援~健康で文化的な最低限度の生活~

    10.  12月21日  4時間   総ざらえ!債権法・相続法改正対策集中講義                              
                              (第1回九州大学司法研修講座)

    11.  12月22日  4時間   総ざらえ!債権法・相続法改正対策集中講義                              
                              (第2回九州大学司法研修講座)

    12.    【e】    1.5時間   司法書士倫理 入門編*1

    13.    【e】    2時間    議事録作成の実務 第1講*1

    14.   2月1日   6時間   そこが知りたい,遺言の実務
                              ~司法書士が押さえるべき遺言の勘所~

    15.   2月8日  4時間   情報通信技術と法                            
                              (第3回九州大学司法研修講座)

    16.   2月13日  2時間  スタートアップ・ベンチャー企業への士業・専門家の関わり方
                              ~エクイティファイナンスをメインに~

    17.   2月14日  1時間   MEO対策セミナー入門編(会員業務支援講座)

    *1  【e】 は、e-ラーニングの意味です。
       決められた日時に視聴しているわけではないので、日時の記載はありません。

                                                     以上
  


Posted by つばめ at 21:39Comments(0)研修