2018年01月15日

市町村合併と名変登記(後)~消滅した市町村が不動産の売主だった場合~

 約10数年前の平成の大合併で、多くの市町村がなくなってしまいました。

 また、国と同様、市町村などの地方自治体も財政難で保有している不動産

 を売却することもあるでしょう。 

 このようなケースについては、そのものズバリといえる通達が存在しますの
 
 で、内容を以下にご紹介します。


 市町村合併による承継の登記の可否について
 (平成18年7月26日法務省民2第1721号回答)

 (別紙甲号)→富山地方法務局長からの照会

 甲市と乙市を廃し、その区域をもって新たに甲市を置く旨の新設市町村合併

 の場合において、合併前の甲市が所有する不動産については、新設された

 甲市への承継の登記を便宜省略して差し支えないと考えますが、いささか
 
 疑義がありますので照会します。

 (別紙乙号)

 合併前合併後の名称を同じくする新設市町村合併による承継のうち、当該

 合併前後で名称の変わらない市町村間の承継に限り、その登記を便宜

 省略して差し支えない
と考えます。
 
 
 上記通達を、2005年に福岡県内で行われた市町村合併の事例に当てはめて
 考えると

  (1) 宗像市 + 大島村  →  宗像市 

  (2) 宮田町 + 若宮町  →  宮若市

 の2つのケースにおいて、宗像市が売主の場合のみ省略できるということに

 なります。 

 http://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/shityouson-gappei.html に当時の

 福岡県における市町村合併の実情が紹介されてますが、通常合併に伴い名
 
 称を刷新するケースが多いようなので、省略できるケースはそこまでないよう

 に思います。

 以上。ご参考までに。


 



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Posted by つばめ at 17:52│Comments(0)不動産登記
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