2018年05月18日

NPO法人と一般社団法人なにがどう違う?(特に設立手続を中心に)第2回

 
 第2回は、NPO法人の設立手続と組織構成について取り上げます。

(1)設立手続

 ①発起人会の開催
 
  →設立企画者(発起人といいます)が集まり、定款や設立趣意書など設立認証に必要な書類
   の原案を作ります。

 ②設立総会の開催

  →設立当初の社員(組織の構成員、株式会社でいう株主みたいな立場の人です)が集まり
    法人設立の意思決定を行い、定款や設立趣意書など設立認証に必要な書類を審議決定
    します(*1)。

 ③設立認証の申請

  →所轄庁(政令指定都市や都道府県)へ申請書類を提出。形式上の不備がなければ受理
   されますが、提出前に打合せを行えば、申請後の手続が比較的スムーズに進むでしょう。

 ④申請書類の縦覧期間(1ヶ月)
 
  →申請書類を一般市民に公開します。縦覧期間を設ける趣旨は、申請団体が不適切な団
    体ではないか一般市民のチェックを受けるためとされています。以前の縦覧期間は2ヶ月
   でしたが、平成28年改正で短縮されました。地方自治体によっては、縦覧期間を条例で
   短縮しているケースもあります。

 ⑤認証・不認証の決定(縦覧期間終了後2ヶ月以内)
  
  →認証の場合は、認証書が発行されます。不認証の場合は、理由を示した書類が発行さ
    れます。④と併せて考慮すると、認証手続に通常3ヶ月はかかることになります。

 ⑥設立登記の申請
  
  →認証書が到達して2週間以内に、主たる事務所を管轄する法務局へ登記申請を行い
    ます(*2)。

 ⑦登記完了・法人格取得

  →完了後、所轄庁へ登記完了報告を行う必要があります(その際、法人の登記事項証
   明書と財産目録も要提出)。

 *1認証に係る必要書類は以下のとおり(特定非営利活動法人促進法第10条)
   
   ①申請書(所轄庁のHPにひな形が準備されていることも多いです)
   ②定款
   ③設立趣意書
   ④役員名簿
   ⑤役員の住民票(原本)
   ⑥設立総会議事録(設立の意思決定を証する議事録のことです)
   ⑦役員の就任承諾及び誓約書の写し
   ⑧10名以上の社員が掲載された社員名簿
   ⑨設立初年度及び翌年度の事業計画書
   ⑩設立初年度及び翌年度の活動予算書
   ⑪法人が宗教・政治団体や暴力団関係の団体で「ない」ことの確認書

 *2 申請書以外の添付書類は以下のとおり
   
   ①定款
   ②代表権を有する者の資格を証する書面
   →就任承諾および誓約書のことです。
   ③資産の総額を証する書面
   →設立当初の財産目録を添付します。
     法人によりますが、通常が財産ゼロのケースがほとんどでしょう。
   ④所轄庁発行の設立認証書

  ・代理人申請の場合は委任状が必要です。
  ・定款で主たる事務所の所在地を最小行政区画(例えば、福岡市博多区など)まで
   しか定めていない場合、本店所在地を決定したことを証する書面(理事会議事録)
   も必要です。

 
 (2)組織構成
                社員総会
             (最高意思決定機関)  
           *最低10名の社員が必要。

                  ↓

                   役員
          *理事3名以上、監事1名以上必要。
          *社員の中から選んでかまいません。
   
 
 
 次回は、一般社団法人の設立手続をご紹介します。
 
 当ブログは、過去に3年ほどNPO法人の役員経験のあった司法書士による
 
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Posted by つばめ at 10:31│Comments(0)商業登記
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