2018年05月25日

法人が破産した場合の税金等の非免責債権の行方-最判H15.3.14判時1821号31頁-

  
   個人破産の免責手続に係る破産法253条にて、破産手続終了後においても

  支払義務が免れない債権が列挙されています。

  いわゆる非免責債権といわれるもので、養育費や租税債権が典型例です。

  

  この破産法253条は、法人が破産したケースでも適用されるのでしょうか?

  非免責債権の趣旨が、例えば租税債権の場合の徴税政策上の配慮など特別

  の政策的な理由から各々定められていることから免れないようにも思えます。


  
  一方、生身の人間である自然人と違い、法が特別に認めた人格であり、破産

  手続終了により跡形もなくなる法人の場合、破産後いったい誰に請求すれば

  よいのでしょうか?


  調査すると、ある最高裁判例を発見しました。

  以下、転記します。

  「会社が破産宣告を受けた後破産終結決定がされて会社の法人格が消滅した

  場合には、これにより会社の負担していた債務も消滅するものと解すべきであり
   
  この場合、もはや存在しない債務について事項による消滅を観念する余地は

  ない。この理は、同債務について保証人のある場合においても変わらない。」

  (平成15年3月14日  最高裁判所第二小法廷  判決)

  上記最高裁判例は、求償権請求事案で本来の争点は別にあり、本テーマが直接

  争われた訳ではありません。但し当該争点に関する判決理由の中で、上記の下線部

  の記述がなされました。上記判決を引用する形で、法人破産の場合は、債務も消滅

  する旨の記載をする概説書もいくつかあります。

   非免責債権を定めた趣旨を考えると、結論に違和感も感じなくはないです。しかし

  法人制度の趣旨や、実際誰に請求するのかという実務的な視点を考慮すると、「法

  人が破産した場合の税金等の非免責債権は請求できない」という結論は妥当では
  
  ないでしょうか。この記事の一番下に、判旨の全文PDF版を貼り付けますのでご興

  味のある方はお読み下さい。  以上

  
  (参考文献)

   今中利昭・今泉純一著

     『実務法律講義5 実務倒産法講義』(民事法研究会、2004年)684頁
  
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Posted by つばめ at 13:08│Comments(0)裁判業務
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