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2021年01月22日

2018年度に受講した研修一覧(後半)

   2018年10月以降の受講研修です。掲載方法は、いつもと同様に研修日と研修時間

  研修タイトルのみとさせて頂きます。

  --------------------------------------------------------------------------------

   番号    月日     受講時間       受講タイトル

   14.   11月17日   6.0時間   第15回商業登記倶楽部特別セミナー*1

   15.   11月22日  2.0時間   民法(債権関係・相続関係)改正と不動産登記実務

   16.   11月26日  2.0時間   生活保護に関する研修会

   17.   11月27日  1.5時間   自己破産申立実務 ~管財事件を中心に~

   18.   11月29日  2.0時間   LS福岡エリア ディスカッション形式事例検討会*2

   19.   12月1日   3.5時間   統計から見る司法書士を取り巻く現状等
                         (同時配信による集合研修)

   20.   12月12日  2.0時間   証明書偽造を見破る術
                        ~本人確認資料の原本確認の対応~  

   21.   12月13日  2.0時間   遺言書検認申立・遺言執行者選任申立等の事例検討 

   22.   1月19日   4.5時間   相続法改正と司法書士実務   

   23.   1月26日   3.0時間   司法書士から見た改正相続法と調停・登記等 

   24.    【e】      0.5時間   持分会社登記の実務(入門編) 合名・合資会社*3

   25.   2月13日   2.0時間   民事信託業務事例紹介 

   26.   2月16日   4.0時間   福岡県精神保健福祉士協会との合同学習会
                  (精神障がい者の地域生活への支援や困窮者への行政支援制度)

   27.    【e】      1.0時間   株式会社の解散・清算の登記の実務(基礎講座)*3

   28.    【e】      1.5時間   会社合併の登記の実務(基礎講座)*3

   29.    【e】      1.5時間   株式会社設立登記の実務(基礎講座)*3

   30.   3月11日    2.0時間   実践DV被害者研修会~子ども保護の現場から~

   31.   3月24日    3.0時間   福岡市児童相談所~協働と改革の道のり~*2
                          (未成年後見事業準備会議企画研修会)

   32.    【e】      1.0時間   平成23年民法等改正の解説*3
                          (児童虐待防止に向けた親権制度の見直し)

 *1  主な内容は、最近における商業・法人登記の動きと司法書士の役割についての解説と
   法人登記を1日でマスターするためのポイントでした。

 *2  公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート福岡支部主催の研修。

 *3  【e】 は、e-ラーニングの意味です。
     決められた日時に視聴しているわけではないので、日時の記載はありません。

                                                 以上  


Posted by つばめ at 10:37Comments(0)研修

2020年12月31日

2018年度に受講した研修一覧(前半)

  今回は、一昨年の2018年度の分を掲載します。2017年度と同じく数が多いので

  2回に分けて掲載します。掲載方法は、これまでと同様の形式です。

  ------------------------------------------------------------------------------------

 番号   月日   受講時間         受講タイトル

  1.    【e】     1.0時間    不動産登記(基礎講座)立会業務 *1

  2.   5月19日  1.5時間    後見業務を遂行する上での注意点等について*2
                       (LS総会前研修会)

  3.    【e】     0.5時間    債権者保護手続きの実務
                       第1講 総論 債権者保護手続概論 *1

  4.    【e】    2.0時間    債権者保護手続きの実務
                       第2講 各論1 官報公告と各別の催告 *1

  5.    【e】     0.5時間    債権者保護手続きの実務
                       第3講 各論2 公告・催告手続き後の対応 *1

  6.   8月4日   3.0時間   専門職後見人が知っておくべき社会保障制度の基礎知識     
                       後見業務における不正事案・不適切事案

  7.   8月9日   2.0時間   全国一斉子どものための養育費相談会相談員事前研修

  8.   8月25日  3.0時間   セクハラ・パワハラの加害者にならないために
                        旧法の相続と戸籍の変遷、その見方

  9.   8月28日  2.0時間   今日からできる!交通事故の示談交渉 初動から解決まで

 10.   9月7日   2.0時間   中小企業における商業登記の手続き

 11.   10月10日  2.0時間    裁判業務事例紹介(占有移転禁止仮処分等)

 12.     【e】    2.5時間    司法書士事務所運営のための会計処理・税務の実務①*1

 13.     【e】    1.0時間    司法書士事務所運営のための会計処理・税務の実務②*1



   ■ 11月以降の受講歴は、次回掲載します。

   *1  【e】 は、e-ラーニングの意味です。
        決められた日時に視聴しているわけではないので、日時の記載はありません。

   *2  公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート福岡支部主催の研修です。

以上                      
  


Posted by つばめ at 13:13Comments(0)研修

2020年11月30日

給与ファクタリングとヤミ金(最近の月報記事から)  

  
    最近更新が空いてしまいましたが、少しシリーズのタイトルを変えて再開します。

   2020年7月の月報司法書士の特集は、成年後見制度や民事信託についてでした。

   今回取り上げたい記事は、コロナ禍以降新聞でも取り上げられる機会が増えている
 
   給与ファクタリングに関する記事(66頁~69頁)です。

  1. ファクタリングとは

   (1) 定義

    ファクタリングという言葉そのものは、一般的にあまりなじみがないと思います。

   記事によると、ファクタリングとは、「ファクタリング会社とよばれる機関が、一般企業

   より売掛債権を買い取って金融を供与する取引」と定義されています。

   (2) 手形割引との違い

     似たような取引に手形割引があります。手形割引の場合、手形の発行者(振出人と

   いいます)が支払いをできない場合、割引を依頼した手形の受取人が代わりに支払い

   義務を負います。しかしファクタリングでは、同様のケースで売掛債権を売った側に代
 
   払いの義務を負いません。つまりファクタリング会社が支払い不能のリスクを負います。

   そのため、手形割引と比べて手数料が高くなる傾向にあります。また、手形割引には

   貸金業法の適用がありますが、ファクタリングは形式的に債権譲渡のため適用がない

   ことも大きな違いです。
 
  (3) ヤミ金の参入
 
    数年前から、主に貸金業法の適用がないことに目を付けヤミ金が参入していると言

   われています。当初は、杜撰な契約形式で取引されていたようですが、徐々に契約書

   式を整える、債権譲渡登記を行う、顧問弁護士を置く など、一見ヤミ金か否か見分け

   がつかなくなっているそうです。

    記事によると、ファクタリングが、貸金に該当するか否かは、手数料・契約の継続性

   回収リスクの負担の有無、がポイントだそうです。ファクタリングは前述のように債権

   譲渡なので、本来単発の取引なはずです。しかし継続的に取引が行われている場合
 
   は、債権を担保とした貸金と認識されやすくなります。また、手数料を年利換算した場
   
   合に出資法上の上限金利を大きく超えるようだと、ヤミ金と認識して良いでしょう。また

   譲渡された債権が回収不能となった場合、譲渡人に対してファクタリング会社が請求

   できる権利(償還請求権)が付与される場合でも貸金と認識されやすいとされています。

    金融庁も、①譲受人に対して償還請求を付与、②売掛先(対象債権の債務者)への
   
   通知、もしくは売掛先の譲渡承諾が不要とされている、③債権回収を、ファクタリング

   会社から譲渡人に委託されている に該当する場合は、ヤミ金の可能性が高いとホーム
 
   ページ上で注意喚起しています*1。

  2. 給与ファクタリングの登場


   (1) 定義

    上記ファクタリングの変則型が、給与ファクタリングです。給与ファクタリングとは、「顧客

   が勤務先に対して有する給与債権(またはその一部)をファクタリング会社に譲渡すること

   で、給与債権を給料日前に現金化する手法」とされています。

   (2)SNSの利用

     ファクタリング会社は、SNSなどで「給与の前借り」を謳い文句に宣伝。給料日までに

   手持ち資金が無い人々を中心に利用が全国に拡大しました。また「ブラックOK」という

   謳い文句を背景に多重債務者の間でも利用が広がりました。給与債権の債権譲渡とい

   いつつ債権譲渡の通知を留保しているため、勤務先に知られることがないことが増加し
 
   た一因と言われています。

     具体的な取引は、メールやSNS等で顧客と業者が債権譲渡契約を締結しますが、

   本来債権譲渡の対抗要件(当事者以外にも効力を主張できる効力)として認められた

   債務者(=勤務先)への通知等を行いません(よって勤務先には知られません)。そし

   て業者からの無償委託により債権回収でもある給与の受取を顧客が行ったうえで、当

   該給与を、業者へ引き渡すという流れになります。

    そもそも労働基準法24条に関する判例では、労働者が事前に給与債権を譲渡して

   も、勤務先は(譲渡した)労働者へ「直接」賃金を支払わなければならず、譲受人は支払

   いを求めることはできないとされています(最高裁昭和43年3月12日判決)*2。

    金融庁も、給与ファクタリングに関して『賃金債権の譲受人から労働者への金銭の交付

   だけでなく、賃金債権の譲受人による労働者からの資金の回収を含めた資金移転のシス

   テムが構築されているということができ、当該スキームは、経済的な貸付け(金銭の交付

   と返還の約束が行われているもの)と同様の機能を有しているものと考えられているから
 
   貸金業法第2条第1項の「手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法」に該当す

   る」との一般的解釈を示しています*1。

    
    以上が記事の紹介ですが、私も昨年個人事業主の方からファクタリング取引について

   相談を受けたことがあります。当時と比べると、現在はコロナの影響による雇用情勢の

   悪化や給与減のニュースがよく取り上げられ、ますます被害の増加が懸念される状況

   です。給与ファクタリング等の被害が増加しないことを祈るばかりです。

  *1  ファクタリングに関する注意喚起 https://www.fsa.go.jp/user/factoring.html

  *2  裁判所HPより判決内容を確認できる。
     https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=53985        
                                             

                                                  以   上  


Posted by つばめ at 19:11Comments(0)その他

2020年11月22日

2017年度に受講した研修一覧(後半)

   2017年10月以降の受講研修です。

   掲載方法は、いつもと同様に研修日と研修時間、研修タイトルのみとさせて頂きます。

  -------------------------------------------------------------------------------

    番号    月日   受講時間         受講タイトル

    19.   10月12日  2.0時間    規則31条業務概論~遺産承継業務を中心に~

    20.   10月14日  1.5時間    人権・医療福祉分野研修会*1
                            (成年後見制度利用促進基本計画について)

    21.   10月19日  1.5時間    LS福岡エリア事例検討会*1 

    22.   11月13日  1.5時間    倫理に関する事例検討及び職務上請求書の取り扱い 

    23.   11月16日  2.0時間    遺産承継業務~実務編~

    24.   11月18日  3.0時間    第6回福岡県精神保健福祉士協会との合同学習会
                            (高齢者の自殺対策・事例検討)

    25.   11月20日  2.0時間    法人の役員変更登記の基礎と医療、社会福祉法人
                           の役員変更登記

    26.   12月4日   2.0時間    司法書士による空き家対策及び自治体との連携

    27.   12月5日   2.0時間    司法書士向け民事法律扶助業務研修会*2

    28.   12月11日  3.0時間    生活保護・依存症に関する研修会  

    29.   12月14日  2.0時間    相続財産管理人の業務① 

    30.   12月20日  2.0時間    事例から見る相続財産管理人の業務

    31.    1月20日  6.0時間    遺産承継業務の実務     

    32.    1月25日  2.0時間    渉外登記の実務に関する研修会

    33.    1月27日  4.0時間    無戸籍者の実情及び無戸籍問題への法的対応
                          債権法改正のアウトラインとポイント 

    34.    1月31日  2.0時間    DV被害対応に関する研修会

    35.    2月16日  2.0時間    離婚等の家事事件手続きに関する研修会

    36.    2月17日  5.0時間    九州大学司法研修講座(後期)
                            (相続・遺産分割、親子関係に関する近時の問題)

    37.    2月22日  1.5時間    LS福岡エリア事例検討会*1 

    38.    3月2日   2.0時間    消費生活相談員から見た消費者トラブル研修会

    39.  オンデマンド  2.0時間    相続財産管理人の業務② 

    40.     3月7日   2.0時間    個人破産と小規模法人破産~実務の視点から~

    41.     3月9日   2.0時間    裁判実務ゼミナール敷金返還請求事件編

    42.     3月10日  3.0時間     子どもへの支援のあり方と未成年後見研修会*1

    43.     3月22日  2.0時間     マンション管理紛争の実務上の対応に関する研修会



   *1  公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート福岡支部主催の研修。

   *2  法テラスのしくみや利用方法などについての研修。前年に受講した研修と同様の研修

                                                       以 上    


Posted by つばめ at 17:31Comments(0)研修

2020年11月20日

2017年度に受講した研修一覧(前半)


  今回は、登録4年目の2017年度の分を掲載します。
 
  2017年度と2018年度は、独立当初ということもあり様々な分野を広く知るため

  たくさん研修を受講しております。よって紹介する研修数も多大になっております。

  そのため2回に分けて紹介します。

  掲載方法は、いつもと同様に研修日と研修時間、研修タイトルのみとさせて頂きます。

  -------------------------------------------------------------------------------

    番号    月日   受講時間         受講タイトル

    1.   4月1日   20.0時間   日本財産管理協会認定研修*1

    2.   4月21日   2.0時間   貸金業法改正から10年を経て
                           ~法律家としての使命と役割~

    3.   5月20日   1.5時間   超高齢社会と公証制度*2
                           ~任意後見契約公正証書作成の現場から~

    4.     6月1日   2.0時間    法定相続情報証明制度に関する研修会

    5.    7月1日   4.5時間   新規登載研修会1日目*3

    6.    7月2日    4.5時間   新規登載研修会2日目*3

     7.    7月8日   4.5時間   新規登載研修会3日目*3

    8.    7月9日   6.5時間   新規登載研修会4日目*3

    9.    7月19日   2.0時間   事業承継・M&A・企業グループ再編に関する研修
                        ~商業登記をベースとした会社法務に焦点を当てて~

    10.     7月20日   1.5時間    LS福岡エリア事例検討会

    11.    7月21日    2.0時間    九州北部豪雨被害に関する法律相談に関する対応

    12.    7月28日   2.0時間    多重債務研修会(地方税・国保料の徴収と滞納処分) 
 
    13.     8月8日   3.0時間    自死問題研修会(自死問題の基礎知識)

    14.    8月26日   4.0時間   登記官からみた商業・法人登記のポイント
                         相続・空き家問題解決のための民事信託の活用

    15.     8月29日    2.0時間    多重債務研修会
                         (破産申立の手続・個人再生の受任に当たっての注意点)

    16.    8月30日    2.0時間    多重債務研修会
                         (任意整理と自己破産の基礎知識と注意点)


    17.    9月22日    2.0時間    建物明渡事件の手続きと実務上の対応研修会

    18.    9月29日    2.0時間   賃貸トラブル(心理的瑕疵物件)に関する研修会

    *10月以降の受講歴は、次回掲載します。                      

   *1 日本財産管理協会主催研修で、遺産承継業務や民事信託などの財産管理業務
     に関する研修。

   *2 公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート福岡支部主催の研修。

   *3 公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート福岡支部主催の研修。      以上
  


Posted by つばめ at 19:18Comments(0)研修

2020年09月18日

2016年度に受講した研修一覧

  今回は、登録3年目の2016年度の分を掲載します。

 掲載方法は、これまでと同様に研修日と研修時間、研修タイトルのみとさせて頂きます。

  ------------------------------------------------------------------------------------

 番号   月日   受講時間         受講タイトル

  1.   5月21日  1.0時間   LSシステムを利用した報告について*1

  2.   5月21日  1.5時間   専門職後見人による後見業務について*1
                      (LS総会前研修会)

  3.   10月22日  2.0時間   司法書士倫理に関する研修会
                      (登録後新人集合型研修)

  4.   11月12日  6.0時間   第13回商業登記倶楽部特別セミナー*2

  5.   11月28日  2.0時間   平成28年度司法書士向け民事法律扶助業務研修

  6.    1月21日   6.0時間   民事信託の実務

  7.    1月28日   6.0時間   登記における税務問題と旧民法に基づく相続事例
  
  8.    2月8日   2.0時間   任意後見契約の実務研修会

  9.   3月29日   2.0時間   司法書士が関与する強制執行
                      ~少額訴訟債権執行、強制競売、動産・建物明渡執行~
 

 *1  公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート福岡支部主催の研修です。

 *2  主な内容は、最近における商業・法人登記の動きの解説と各種法人の登記の解説
   でした。

 *3  法テラスのしくみや利用方法などについての研修                  以上
  


Posted by つばめ at 21:13Comments(0)研修

2020年08月21日

未払賃金等の回収と一般先取特権(過去の月報記事から学ぶ)

   司法書士登録すると送付される月報司法書士の数ある記事の中から、実務の参考になりそう

  な記事を紹介したいと思います。

    1回目は、2017年7月号に掲載された「一般先取特権を利用した労使紛争解決事例」を取り
 
  上げます。

 一、一般先取特権とは

   一般先取特権は、一般的には聞き慣れない用語かと思います。法律的には、抵当権や質権

  などの担保物権の一種で、抵当権や質権とは異なり法律上当然に発生する権利とされていま

  す(抵当権・質権は当事者間の合意が必要なので約定担保物権と言われています)。一般先

  取特権にはいくつか種類があり(民法000条)。今回取り上げる雇用関係の先取特権は、民法

  308条に規定されています。

 二、記事の労使紛争内容

   記事で取り上げられた紛争内容の概要を紹介します。
  
    ・職場は歯科医院(おそらく法人ではなく個人経営と思われます)。
  
    ・経営難により、2か月分の給与・賞与が支払われないまま解雇。
  
    ・解雇通知書は送付されているが、解雇予告手当の支払もない。
 
    ・経営者は、医院を閉鎖後現在では勤務医をしている。   

 三、一般先取特権利用のメリット・デメリット 

   未払賃金などの金銭債権を回収するために、通常は訴えを起こし裁判に勝訴(=債務名義

  の取得)してから強制執行の手続きを経る必要があります。この場合前段階の裁判が長期間

  かかる場合があります(特に相手方が徹底抗戦してきた場合)。しかし一般先取特権を利用す

  る場合は、前述の裁判手続きが不要となります。権利を証する資料がそろっている場合、比較

  的早く強制執行による債権回収が可能となります。この迅速性が最大のメリットと言えます。

   デメリットとしては、まず、権利を証する資料がそろっていないまたは権利の存在に争いが

  ある場合は利用できないことがあげられます。次にこれは強制執行全体に言えることですが

  相手方に財産がありかつその財産がある程度特定できることが要求されます。 

 四、本記事から学べること

   記事で紹介された事例では、一般先取特権を用いて元経営者(現勤務医)の「給与債権」

  の差押を行いました(回収できたかどうかまでは触れておりませんがおそらく回収できたので

  しょう)。権利を証する書面として、①雇用契約書、②給与明細書、③賞与明細書、④給与と

  賞与が振り込まれていた通帳、⑤源泉徴収票、⑥就業規則・賃金規定、⑦賞与支給日変更

  通知書、⑧解雇通知書を提出したようです。

   紹介された事例では、相手方に執行可能な財産があったことそして権利を証する資料が

  そろっていたということの二重の意味で運が良かったように感じます。ここまでうまくいく

  ケースはそうは多くはないかもしれません。また一般先取特権自体の知識は有していても

   現実の紛争に直面した時その活用を思いつくまでには至らない(私だけかもしれませんが)。

   記事のような実際の活用事例に触れることで、イメージが持てます。労働相談を受けた場合

  一度は利用の可否を検討する意義はあるように感じました。        以上  


Posted by つばめ at 19:00Comments(3)その他

2020年08月04日

あぶない家計簿(書籍紹介) 

  
  本書籍は、家計再生コンサルタント&ファイナンシャルプランナーとして著名な

 横山光昭さん執筆の日経電子版の連載記事を書籍化したものです。


  購入したきっかけは、まず約10年間、『年収200万円からの貯金生活宣言』

 を購入してから著者のファンだったことです。そして独立後本格的に多重債務

 の業務に取り組んでいく中で、単に多重債務を法的に解決するだけでは真の

 問題の解決にはつながらないことが多く、家計改善の必要性を感じたからです。

 


  本書は、世帯収入800万円以上にも関わらず課題を抱え筆者が相談対応

 した豊富な事例を中心に構成されています。そして課題を特徴別に整理した

 上で、相談対応後にどのように改善したかを具体例を使って示しています

 (↓に目次を示しています)。また改善前およびどのように改善したかを含

 めた改善後の家計表(1ヶ月分)が17事例も紹介されています。


  本書を読んで家計管理の要諦は、収入に応じて支出を管理することである

 ことを改めて認識させられました。加えて、現在の収支だけでなく、将来の支出

 と収入の変動も考慮しなければならないことも重要と感じました。具体的には

 子どもの教育費や住宅費用、老後の生活費という人生の三大出費への備え

 や定年後の再雇用もしくは退職による収入減少への備えなどです。現在の収入

 と支出が未来永劫同じでは当然ありません。家計管理で失敗するケースには

 この点の認識が弱いケースもあるのではと感じました。今後の多重債務に関

 する業務に、本書で学んだ視点を積極的に活かしていきたいです。



   目次
 
     第1章 年収800万円以上家庭がなぜ「あぶない」のか
 
     第2章 「勘違いやりくり術」が家計を圧迫する

     第3章 暴走する妻・・・・・・ディスコミュニケーションが招く隠れ貧困
 
     第4章 教育熱心のはずが・・・・・迫り来る「子ども破産」

     第5章 ダブリンインカムなのに赤字転落 共働き家庭の罠
 
     第6章 思わぬ落とし穴 不動産とローンでつまずく家庭

     終章  脱「あぶない家計簿」のポジティブ・アクション      以上  


Posted by つばめ at 13:50Comments(0)書籍紹介

2020年07月31日

債権者異議申述手続きについて(今月の月報記事から)

  2020年6月の月報司法書士の特集は、司法書士法改正でした。

  今月号で取り上げたい記事は、商業登記の組織再編などに非常に重要な手続きで

 ある債権者異議申述手続き(会社法449条・789条)に関する記事(49頁)です。


 1.債権者異議申述手続きの必要性
 
  債権者異議申述手続きは、減資手続や組織再編手続(具体的には合併、会社分割

 株式交換、株式移転)で必要とされます。上記手続きは、会社の基礎的内容が大きく 
 
 変更されるので、利害関係を有する債権者へ知らせる必要があるからとされています。


 2.債権者異議申述手続きの具体的な中身
 
  ①官報公告と②知れたる債権者への個別催告(または日刊新聞や電子公告を定款上

 の公告方法と定めた場合には、上記定款所定の公告方法で代替可)に分かれます。

 債権者が多数の至る場合、個別の催告する手間を省きたい場合、定款所定の公告方法

 (登記事項でもあります)を日刊新聞や電子公告に変更すれば個別催告を省けます。但し

 公告方法の変更登記を、債権者異議申述手続きまでに完了する必要があるとされていま

 す。


 3.スケジュールの重要性
  
  債権者異議申述手続きは、減資や合併などの手続きの効力発生日までに終了させる

 必要があります。また債権者異議申述手続きは1か月間要求されているため、スケジュ

 ール管理がとても重要です。(祝日や祭日に注意 GWなど)

 
 4.債権者の範囲

  個別催告で問題となるのが、どの範囲まで行うべきかという点です。税金や公共料金など

 少額の支払いも債務と捉えると、広範に対象が広がります。実務上は例えば100万円以上

 などと線引きすることが多いと言われています。仮に個別催告されないことに不服を申立

 てる債権者が登場しても、弁済してしまえば債権者でなくなるので、一括弁済可能な債権を

 超える債権者に対象を限定することは一定の合理性があるように思えます。


 5.異議の申出があった場合
 
   異議の述べた債権者に対して、①弁済する・②相当な担保供与・③信託、を行うもしくは

 債権者を害さないことを証明すればよいとされています。債権者「異議申述」手続であって

 債権者の同意を求めることまでは要求されていないということです。
   

 6.組織再編における省略できる範囲

   合併と減資手続については一切省略できません。しかし会社分割・株式交換・株式移転で
 
  は、省略できる場合があります。                                 以上

  


Posted by つばめ at 19:56Comments(0)その他

2020年07月13日

2015年度に受講した研修一覧

  今回は、登録2年目の2015年度の分を掲載します。この年は、仕事が多忙でこれまでで

 1番受講した研修が少なく、必要最小限度の研修のみとなりました。掲載方法は、前回と同様
 
 に研修日と研修時間、研修タイトルのみとさせて頂きます。

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 番号   月日   受講時間         受講タイトル

  1.   11月6日  6.0時間   第12回商業登記倶楽部特別セミナー*1

  2.   1月16日  4.0時間   商業登記の最新実務論点と総復習 

  3.   2月27日  2.0時間   離婚の相談、調停

  4.   2月27日  2.0時間   私が事件の解決について考えること(倫理)*2


 *1  主な内容は、改正された会社法や商業登記規則の施行後の実務上の諸問題
     最近の先例にみる商業・法人登記の動向そして合同会社の計算についての
     講義でした。

 *2  弁護士によるこれまでの訴訟案件に関する講演でした。        以上


  


Posted by つばめ at 19:48Comments(0)研修