2018年01月10日

市町村合併と名変登記(前)

  売買に伴う不動産登記で、実務上とても気を使うのが不動産登記名義人

 住所・氏名変更登記(略して名変登記)だと思います。自分はまだ経験がな

 いのですが、万が一見落としたまま所有権移転登記申請した場合の結末な

ど考えただけでも背筋が凍ります。

  確か10年ほど前に、市町村合併が盛んに行われ、多くの市町村が合併に

 より吸収され消滅しました。

  所有権移転登記の際、売主の居住市町村が、合併により既に消滅してい

 た場合、前提として、合併後の市町村名に変える名変登記が必要になるで

 しょうか?

  結論から言うと、「不要」となります。
 
  この場合、市町村合併は「公知の事実」(つまり世間一般に人々に周知されて

 いる)として、変更登記まで必要ではないということです。

 『不動産登記の実務相談事例集』(平成26年2月26日初版:日本加除出版(株))

 の223頁が根拠資料となります。
 
  「当たり前でしょ」と言えばその通りなのですが、一応根拠らしいものを知りたい

 方ももしかしたらいるかもしれないので、本ブログで取り上げました。

  では、合併により消滅した市町村自体が、不動産の売主(つまり登記名義人)

 だった場合どうなるでしょうか? 後編で取り上げたいと思います。

  以上



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Posted by つばめ at 18:58│Comments(0)不動産登記
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