私事ですが初めて行った登記手続は、NPO法人の設立手続でした。
当時任意団体だった所属団体が、諸事情で法人化することになり試験勉強も兼ねて行った
次第です。
今回は、違いがよくわからないNPO法人(正式名称は特定非営利活動法人:以下NPO法人
と呼ぶ)と一般社団法人の違いなどを中心に、数回シリーズで掲載していきます。
第1回は、そもそも法人とは何か、法人のメリット・デメリットについて解説していきます。
1 法人とは
私のような名前のある1人1人の人間のことを法律上自然人といいます。
自然人は、出生と同時に権利義務の主体となります(民法第三条1項)
自然人とは別に、法律に基づいて「権利義務の主体」としての資格を与えられた団体(主に
人の集合体ですが、財産の集合体のケースもあります)のことを法人といいます。
2 法人の種類(公的な法人を除く)
様々な分類方法があると思いますが、この記事では、営利性の有無と公益的な活動か
否かで以下の4つに分類します。
(1)非営利かつ公益的な法人
・NPO法人 ・学校法人 ・宗教法人
・社会福祉法人 ・医療法人
(2)非営利かつ必ずしも公益的ではない法人
・一般社団法人 ・一般財団法人
・労働組合 ・信用金庫、信用組合
・生協(いわゆるコープ) ・農協(いわゆるJA)
(3)営利かつ公益的な法人
(いわゆる公益企業)
・電力会社 ・ガス会社 ・バス会社
(4)営利かつ必ずしも公益的ではない法人
(いわゆる営利企業)
・株式会社 ・有限会社
・合名会社 ・合資会社 ・合同会社
*非営利性とは
→ 一般的に誤解が多い用語なので解説いたします。
儲けてはいけないという認識の方が多いように見受けられます。
しかし儲け(黒字と言ったほうがいいかもしれません)がないと法人
そのものが維持できません。黒字を出すことは全然問題ありません。
黒字の処理の仕方の違いで、非営利とは、法人の構成員(株式会社
では株主、NPO法人では会員)に黒字を分配してはいけないことを
いいます。なお、従業員は雇用契約で雇われている労働者であり
この場合の法人の構成員には該当しません。過大でなければ給料
を支給することは全く問題ではありません。
*公益性とは
→ 「社会全般の、不特定多数の利益」のことをさします。
3 法人のメリット・デメリット
□メリット
① 社会的信用が高まる。
→通常、法人の方が相手に安心感を与えることができます。
② 法人名による登記や契約ができる。
→任意団体では、代表が交代する度に改めて契約や登記をし直す必要がある。
③ 事業委託、補助金、寄付金が得やすくなる(こともある)。
→募集要項などで、法人格が必須になっているケースが散見される。
□デメリット
① 法人税が課される。
→利益がなくても、法人住民税(県や市)の均等割の納付が必要となる
(但し免税措置を採用しているケースも多い)。
② きちんとした経理や事務処理が求められる。
③ 事業報告書(NPO法人の場合)や決算書類の作成が必要となる。
→②と重複しますが、特にNPO法人では毎年役所への提出物があります。
以上のように、メリット・デメリットがあります。各々の団体の特性に応じて法人格の
取得の可否を決めていただければと思います。
次回は、NPO法人の設立手続について、細かく解説する予定です。
なお、当ブログは、過去に3年ほどNPO法人の役員経験のあった司法書士による
司法書士事務所の公式ブログです。
設立相談などありましたら当事務所まで是非ご一報を。なお初回相談は無料で
させていただいております。