平成27年の商業登記規則の改正で、役員変更登記の際に本人確認証明書
の添付が義務づけられました。
内容を簡潔に説明すると、取締役や監査役などの役員の新規就任登記の
際に、公務員が職務上作成した本人確認証明書の添付を要するとされました
(商業登記規則第61条第7項)。
本人確認証明書と言っても色々あります。住民票や印鑑証明書などが代表的
です。代表取締役の就任などは、別の理由で印鑑証明書の添付が義務付けら
れているので、その場合はあまり問題ありません。
但し平取締役や監査役のケースでかつ費用をかけたくない場合では、運転免
許証の写しがよく利用されるかと思います。
この場合、運転免許証の写しが表面だけだった場合どうなるでしょうか?
免許更新直後が典型的ですが、免許切り替えから引っ越ししていなければ、裏面
は真っ白のままです。その場合、表面だけでもいいのではと思っても不思議では
ありません。
しかし残念ながら、裏面も必須です。
理由は、改正に伴って出された法務省の通達が裏面も添付するよう要求して
いるからです。 「商業登記規則等の一部を改正する省令の施行に伴う商業
法人登記事務の取扱いについて」(平成27年2月20日民商第18号通達)の
3ページ目の3行目に以下の記載があります。
なお,運転免許証等,裏面に変更履歴等が記載される証明書の謄本につい
ては,裏面も複写されたものでなければならない。
裏面に変更履歴がない。→表面記載の住所が現住所だ!ということになるので
住所の正確性をより担保するためなのかなと私は解釈しました。
裏面の写しを取り損ねないよう気をつけましょう!!!。
以上