2018年05月21日
NPO法人と一般社団法人なにがどう違う?(特に設立手続を中心に)第3回
第3回は、一般社団法人の設立手続と組織構成を解説致します。
(1)設立手続
①定款案の作成
→2人以上の設立時社員(一般社団法人の社員になろうとするもの。株式会社の発起人
に相当)が共同して作成する必要があります。
②公証人の認証
→公証人役場の公証人の認証を得て、上記定款が有効になります。その際認証手数料
として約5万円を要します。
③設立時理事等の選任
→設立総会で選任されます。通常は設立総会を①の時点で行い、定款などと一緒に決
定することが多いでしょう。
④設立登記の申請
→主たる事務所を管轄する法務局へ登記申請を行います(*1)。なお登録免許税として
金6万円を要します。
⑤登記完了・法人格取得
*1申請書以外の添付書類は以下のとおり
(理事会及び監事を設置せず、理事2名のケース)
①定款
②設立時社員の決議書
(例えば、定款ではなく設立時社員が設立時理事を選任した場合や主たる事務所の
所在地を定めた場合に添付する)
③設立時代表理事の互選に関する書面
(設立時理事が設立時代表理事を互選した場合に添付する)
④設立時理事及び設立時代表理事の就任承諾書
(②または③の会議の席上で、被選定者が就任を承諾した場合「就任承諾書は②ま
たは③の記載を援用する」で省略可)
⑤設立時理事の印鑑証明書
・代理人申請の場合は委任状が必要です。
前回のNPO法人の場合と比べて、手続自体はかなり省力化されているといえます。
次回は両者を比較して、より相違点を明らかにしていきます。
当ブログは、過去に3年ほどNPO法人の役員経験のあった司法書士による
司法書士事務所の公式ブログです。
設立相談などありましたら当事務所まで是非ご一報を。なお初回相談は無料
でさせていただいております。
Posted by つばめ at 15:28│Comments(0)
│商業登記
上の画像に書かれている文字を入力して下さい
|
|
書き込まれた内容は公開され、ブログの持ち主だけが削除できます。